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【「地域共生社会」の実現に向けて 厚生労働省】

厚生労働省においては、改革の基本コンセプトとして「地域共生社会」の実現を掲げ、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成 28 年6月2日閣議決定)や、「『地域共生社会』の実現に向けて(当面の改革工程)」(平成 29 年2月7日 厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定)に基づいて、その具体化に向けた改革を進めています。

 

改正社会福祉法第106条の3第2項の規定に基づき、「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」を策定・公表しました。併せて、(1)社会福祉法改正の趣旨、(2)社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針に関する補足説明、(3)社会福祉法改正による記載事項の追加等を踏まえて改定した市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定ガイドライン等を内容とする通知を発出しました。

 

 社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針(平成29年厚生労働省告示第355号)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000184513.pdf

 

 

地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について(平成29年12月12日局長通知)

 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000184511.pdf