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【社福法人の「公益的取り組み」 厚労省通知を見直しへ 社会保障審議会福祉部会】

厚生労働省社会保障審議会福祉部会が18日に開かれ、社会福祉法人制度改革の実施状況が報告されました。

「地域における公益的な取り組み」は改正社会福祉法24条2項で規定されています。

(1)社会福祉を目的とした福祉サービスとして提供される。
(2)サービスの受け手は心身の状況や家族環境、経済的な理由により支援が必要な人である。
(3)無料で行う事業か、発生した費用を下回る料金を徴収して行う事業である。

この3要件をすべて満たす必要があるとしていますが、すべてには当てはまらない取り組みもあるそうです。

こども食堂の例では、来ている子どもが本当に貧困家庭の子なのかは確認しにくいなど、厳密に考えると3要件に当てはまらないことがあり得るとので、柔軟な対応ができるよう求めています。

報告された実施状況(7月1日時点)では、回答を得た1万7417法人のうち、社会福祉充実残額があった法人は12%の2025。収益規模をみると1億~5億円が56%を占めています。
 
残額があった場合に策定する充実計画の内容は、既存施設の建替・整備が最多。次いで新規事業の実施、職員給与・一時金の増額と続いています。

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